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最低賃金(さいていちんぎん)

労働対す報酬についての最低限条件

不当労働条件排除し、人として最低限度の生活を営む上で必要となる労働収入について、最低賃金法定められている。地域別や産業別に、最低賃金額が決まっている。

会社など使用者は、労働者に対し、最低賃金以上の賃金支払うことが義務付けられている。この義務違反すると、使用者罰金1万円を科せられる

第一に、すべての労働者適用される地域別最低賃金がある。例えば、東京大阪などの大都市では、日給にして5560円、時給にして 703円と比較高め設定されている。一方地域によっては、日給にして4795円、時給にして 600というところもある。物価など地域特性に応じた最低賃金が設定されている。

また、地域別の最低賃金だけでなく、特定の労働者適用される産業別最低賃金もある。こちらは、地域別最低賃金上回るように設定されている。

最低賃金額の改定は、地方最低賃金審議会審議され、答申を受けた地方労働局長が決定する。最近は、毎年秋に最低賃金の改定が行われている。

(2000.11.21更新



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最低賃金(さいていちんぎん)

労働に関わる用語

使用者労働者支払なければならない賃金最低限度額。厚生労働大臣または都道府県労働局長が、最低賃金審議会意見を聴いて決定する。労働契約で最低賃金額未満賃金定めても、その定め無効であり、使用者は最低賃金を労働者支払なければならない


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