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こべつ-ほうもん ―はう― 4 【戸別訪問】

(名)スル

家を一軒一軒訪問すること。特に、選挙投票依頼のための訪問日本では公職選挙法によって禁止されている。


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戸別訪問(こべつほうもん)

選挙投票依頼するため、家ごとに訪問すること

選挙運動のひとつで、有権者住居会社などを戸別にまわって特定の候補者への投票呼びかける行為日本では公職選挙法によって禁止されている。

公職選挙法が戸別訪問を禁止する目的は、選挙の自由・公正に対す弊害防止することにある。戸別訪問を認めると、買収利益誘導などの不正行為招きやすく、有権者の自由・公正な判断が損なわれるからだ。

その一方で公職選挙法一律に戸別訪問を禁止することは、政治的言論表現行為制約されるという考え方もある。憲法保障された「表現の自由」は民主主義にとって必要不可欠ものだから、この考えによると、戸別訪問を禁止した公職選挙法憲法違反だという主張につながる。

実際地方裁判所高等裁判所といった下級審裁判では、1980年までに10件の違憲判決出し選挙違反に問われた被告無罪判決下している。しかし、「憲法番人」である最高裁判所最高裁)は、すべての事件について戸別訪問の禁止合憲判断下しているので、やはり戸別訪問は法律違反となる。

(2002.09.10更新







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