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こてい-しさんぜい 5 【固定資産税】

固定資産、すなわち土地家屋償却資産に対して課される物税基本的には、市町村所有者課する地方税。都の特別区においては都によって課され、大規模償却資産については道府県により課される。1950年昭和25地租家屋税に代わるものとして創設
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固定資産税(こていしさんぜい)(fixed property tax)

固定資産に対して課税される市町村租税

土地家屋償却資産といった固定資産所有者から市町村徴収する租税のこと。住民税とともに市町村財政支え安定的基盤となっている。1950年創設

市町村租税収入のうち、固定資産税によるもの平均して45%(総額約9兆円)の割合を占めている。比較安定した収入見込めることから、市町村財政基盤としての役割大きい。ちなみに市町村住民税合算すると9割近く収入となる。

固定資産税の税額は、固定資産評価基準に基づき評価された固定資産価格に、税率をかけたものとなる。その税率は、標準税率(1.4%)を超えない範囲市町村条例定めることができる。

不動産価値変動するものなので、土地家屋については3年1度ペース評価替えが行われる。最近では、大都市圏中心地価下落が目立つ傾向がある。そのため市町村の固定資産税による収入減少している。

(2002.11.18更新



建築用語大辞典

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固定資産税

【用  語】固定資産税
よみがなこていしさんぜい
【意  味】
 土地建物取得した場合所有者毎年かかる税金をいう。
 固定資産税評価額×1.4/100×1/2で算出される。(住宅場合

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