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三省堂 大辞林

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こっか-ばいしょうほう こく―ばいしやうはふ 【国家賠償法】

国または公共団体損害賠償責任に関する法律公務員による公権力行使に基づく損害賠償責任と、道路河川などの公の営造物設置管理瑕疵(かし)による損害賠償責任とについて規定する。1947年昭和22制定


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国家賠償法(こっかばいしょうほう)

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公務員不法行為等によって生じた損害について、国または公共団体賠償責任定め法律憲法17条に基づく。国家賠償責任は、公権力行使にあたる公務員故意または過失により他人に損害加え場合道路等公の営造物設置管理瑕疵があった場合に生じる。


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