三省堂 大辞林 |
こっか-ばいしょうほう こく―ばいしやうはふ 【国家賠償法】
国または公共団体の損害賠償責任に関する法律。公務員による公権力の行使に基づく損害賠償責任と、道路・河川などの公の営造物の設置管理の瑕疵(かし)による損害の賠償責任とについて規定する。1947年(昭和22)制定。
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国家賠償法(こっかばいしょうほう)
行政・自治体に関わる用語
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公務員の不法行為等によって生じた損害について、国または公共団体の賠償責任を定めた法律。憲法17条に基づく。国家賠償責任は、公権力の行使にあたる公務員が故意または過失により他人に損害を加えた場合や道路等公の営造物の設置・管理に瑕疵があった場合に生じる。
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「こっかばいしょうほう」の用例一覧
こっかばいしょうほうに関連した本
- 国家賠償法 (判例・コンメンタール特別法) 兼子 仁 三省堂
- 行政事件訴訟法・国家賠償法 (コンメンタール行政法) 芝池 義一 日本評論社
- 抵抗の群像 第1集―機関紙「不屈」掲載 (1) 治安維持法犠牲者国家賠償要求同盟 光陽出版社
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