新語時事用語辞典 |
個体識別番号
量産品などで、個体を識別可能にする目的で付与された番号。ID番号。特に、牛肉トレーサビリティ法において牛肉に付与された牛の識別番号。
牛肉トレーサビリティ法では、肉牛に対する情報の管理・保存が義務付けられている。個体識別番号を参照することで、牛肉の産地や加工工場を追跡することが可能となっている。2011年7月には、放射性セシウムへの汚染が確認された牛肉と同じ農家で育てられた牛の肉が、個体識別番号から特定されている。
なお、個体識別番号はさまざまな産業・用途で用いられており、携帯電話の端末に振られるユーザー識別子(UID)などを指す場合も多い。
時事用語のABC |
個体識別番号(こたいしきべつばんごう)
電話会社、携帯電話のメーカーと機種に関する情報を識別するために携帯電話につけられた番号のこと。利用者の電話番号や氏名などの個人情報は含まれていない。
iモードに代表される携帯電話のインターネット接続サービスにおいて、サイトの画面デザインを正確に表示するには、サイト運営者は携帯電話ごとに画面の大きさを知る必要がある。利用者がサイトにアクセスするときに個体識別番号を知らせることで、携帯電話の機種を判別し、それに応じた画面デザインを使うことができる仕組みになっている。
個体識別番号の通知は利用者の承諾を前提にしているものの、電話番号やメールアドレス、氏名、住所などの個人情報は含まれていない。携帯電話の個体を識別することができるだけで、利用者個人を識別するわけではない。
携帯電話の個体識別番号を表示し、利用者の個人情報を入手したかのように装い、利用料を迫る不当請求が発生している。実際に料金を支払ってしまうといった被害が急増しているという。
(2004.11.08掲載)