こじんじょうほうほご‐ほう〔コジンジヤウホウホゴハフ〕【個人情報保護法】
読み方:こじんじょうほうほごほう
1 《「個人情報の保護に関する法律」の略称》個人情報の適切な取り扱いと保護について定めた法律。平成15年(2003)に成立、2年の準備期間を経て平成17年(2005)に民間も含め全面施行。高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大したことを背景に、個人情報の有用性に配慮しながら、個人の権利利益を保護することを目的とする。氏名、住所、生年月日などの個人に関する情報を適正に扱い、個人の利益や権利を保護することを、国や地方自治体、事業者などに義務付けている。
2 「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」(行政機関個人情報保護法)の略称。
3 「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」(独立行政法人個人情報保護法)の略称。
個人情報保護法
別名:個人情報の保護に関する法律
【英】Privacy Protection Law
個人情報保護法とは、企業や団体などが所有する個人情報について、個人の人格尊重のもとに慎重に扱われ、適正な取り扱いを図ることを目的に定められた法律のことである。2005年に施行された。正式な法律名は、「個人情報の保護に関する法律」である。
個人情報保護法では、生存している個人の住所や名前、生年月日など、個人の認識が可能な情報を「個人情報」と定義している。また、個人情報を5000件以上所有し、事業目的で使用する者を「個人情報取扱事業者」と定義している。
個人情報保護法では、個人情報取扱業者についてさまざまな義務が定められている。例えば、個人情報を取得する際には利用目的を通知、または、明示しなければならないこと、利用目的の達成に必要な範囲を超えた個人情報の取り扱いの禁止、個人情報の不正入手の禁止、本人の同意を得ないで個人情報を第三者に提供することの禁止などである。
個人情報保護法は、2001年に法律案として提出されたが、メディアの取材活動が制限されるなどといった世論に押されて廃案となった。しかし、2003年に表現や報道の自由に配慮した修正案が提出され、成立したといういきさつがある。
なお、諸外国では、個人情報保護法に相当する法律が、イギリスでは1984年に「データ保護法」が、ドイツでは1977年に「連邦データ保護法」がそれぞれ制定されている。
参照リンク
個人情報の保護に関する法律 - (首相官邸)
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