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国内優先権(こくないゆうせんけん)Priority Claim Based on Japanese Patent Application
”国内優先権”とは、先にした特許出願に新たな内容を付加して新たな特許出願をした場合に、先にした特許出願の内容についての新規性・進歩性等の要件判断を、先の出願の日を基準に判断してもらう権利をいう。ただし、先の出願から1年以内に、国内優先を主張して新たな出願をしなければならない。パリ条約に基づく優先権と区別するため国内優先権と呼ぶ。
出願後に、発明内容を改良した場合等に、その改良内容を含めた出願を行う場合等に利用される。国内優先の主張により、元の出願は取り下げたものとみなされる。
上図の場合、出願Bの審査において、αについては元の出願Aの出願日、新たに追加したβについては出願Bの出願日を基準として、新規性・進歩性等の判断がされる。したがって、Cの時点において、αの内容が公表されていても、新規性があるものと判断される。
国際出願において、日本出願に基づく優先権を主張して、米国、中国、日本を指定国として指定した場合、米国、中国についてはパリ条約による優先権、日本については国内優先を主張したものと扱われる。このように国際出願において、国内優先となるような指定を自己指定という。
知的財産用語辞典ブログ「国内優先権」
(執筆:弁理士 古谷栄男)
こくないゆうせんけんに関連した本
- 国内優先権制度の活用ガイド―有効な権利取得のために (現代産業選書―知的財産実務シリーズ) 創英知的財産研究所 経済産業調査会
- 国際出願と国内優先権 後藤 晴男 発明協会
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