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国内優先権(こくないゆうせんけん)Priority Claim Based on Japanese Patent Application


”国内優先権”とは、先にした特許出願新たな内容付加して新たな特許出願をした場合に、先にした特許出願内容についての新規性進歩性等の要件判断を、先の出願の日を基準判断してもらう権利をいう。ただし、先の出願から1年以内に、国内優先主張して新たな出願をしなければならないパリ条約に基づく優先権区別するため国内優先権と呼ぶ。

出願後に、発明内容改良した場合等に、その改良内容を含めた出願を行う場合等に利用される。国内優先主張により、元の出願取り下げたものとみなされる
国内優先権
上図場合出願Bの審査において、αについては元の出願Aの出願日、新たに追加したβについては出願Bの出願日を基準として、新規性進歩性等の判断がされる。したがって、Cの時点において、αの内容公表されていても、新規性があるものと判断される。

国際出願において、日本出願に基づく優先権主張して、米国中国日本指定国として指定した場合米国中国についてはパリ条約による優先権日本については国内優先主張したものと扱われる。このように国際出願において、国内優先となるような指定自己指定という。

知的財産用語辞典ブログ「国内優先権」
執筆弁理士 古谷栄男)






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