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こくじ-こうい ―かうゐ 4 【国事行為】
時事用語のABC |
国事行為(こくじこうい)
天皇の国事行為には、すべて内閣の助言と承認を必要とし、内閣がその責任を負う。国事行為は、憲法で決められている。
任命…国会の指名に基いて、内閣総理大臣を任命する。また内閣の指名に基いて、最高裁判所長官や国務大臣を任命する。
国会関係…国会の召集、衆議院の解散をする。衆議院選挙の施行を公示する。国会で制定された法律を公布する。
認証…全権委任状、大使や公使の信任状、批准書、その他の外交文書を認証する。
刑の恩赦…大赦、特赦、減刑を認証する。刑の執行の免除及び復権を認証する。
外交事務や儀式…外国の大使や公使を接受する。栄典を授与する。その他、儀式を行う。
(2000.11.01掲載)
「こくじこうい」の用例一覧
国事行為の臨時代行に関する法律 (Wikisource)
キペディア に 国事行為の臨時代行に関する法律 のページがあります。 国事行為の臨時代行に関する法律 (こくじこういのりんじだいこうにかんするほうりつ) 昭和39年法律第83号 公布: 昭和39年5月20日 施行...
ja.wikisource.org/wiki/国事行為の臨時代行に関する法律