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国際特許(こくさいとっきょ)

複数の国で特許部分的に有効になる制度

発明者特許権主張する場合各国特許審査を受けた上で登録されている必要がある。特許協力条約 (PCT) は、これらの煩雑な手続き負担一部軽減するため、同時に複数の国で権利仮押さえできることを可能にした。

各国審査基準をもつ特許制度では、ある国で特許取得しているだけでは、別の国では特許主張することができないという事態もでてくる。そのため国際的活動する企業は、各国特許をすべて取得しておかなければならない

そこで、1970年締結された特許協力条約 (PCT) では、特許出願するときの方式統一し、一件出願をするだけで、そのとき指定した国にそれぞれ出願したのと同様の効力もたせる。このとき、条約加盟国の中の一つ世界知的所有権機関 (WIPO) に出願すればよい。

アメリカを除く国では、先願方式採用されているため、より早く出願することがどうしても求められるわけだ。

この国際特許制度は、最大30ヶ月猶予期間認め権利仮押さえに過ぎない実際に特許取得するには、やはり各国手続きをすることになる。

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(2001.02.22更新







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