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こくさいじんけんきやく 9 【国際人権規約】



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国際人権規約(こくさいじんけんきやく)

1966年12月国連総会採択された宣言だ。基本的人権についての国際的な取決め定めている。「すべての人間人権尊重しよう」というのが内容趣旨だ。

国際人権規約は、1948年世界人権宣言発展させた性格になっている。たとえば、国際人権規約には「少数者保護規約」がある。これは世界人権規約には書かれておらず、国際人権規約で新しく盛り込まれた。

国際人権規約は2つあり、社会権規約自由権規約分かれる日本どちらも1979年批准した。

社会権規約
社会権規約は、「社会的及び文化的権利に関する国際規約と言う労働基本権社会保障教育および文化活動に関する権利などを規定している。

自由権規約
自由権規約は、「市民的及び政治的権利に関する国際規約と言う生命対す権利身体の自由表現の自由裁判を受ける権利参政権平等権少数民族権利などを規定している。

(2000.11.08掲載







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