こうむしっこうぼうがいとは?

辞典・百科事典の検索サービス - Weblio辞書

初めての方へ

参加元一覧


用語解説|文献|全文検索
Weblio 辞書 > 同じ種類の言葉 > 社会 > 社会一般 > 妨害 > こうむしっこうぼうがいの意味・解説 

時事用語のABC

時事用語のABC時事用語のABC

公務執行妨害(こうむしっこうぼうがい)

暴行脅迫によって公務員職務執行妨害する犯罪

公務員職務を行っているときに、わざとその執行をじゃますると刑法犯罪公務執行妨害罪成立する。このとき、暴行または脅迫加えることが要件となっている。

事件容疑者警察官から現行犯逮捕求められたときに抵抗すると、容疑者身柄拘束という警察官職務執行妨害することになるので、公務執行妨害罪成立する。また、警察官から職務質問を受けたとき、警察官制止振り切って逃げ出そうとしただけでも、そのとき暴行認められれば犯罪成立する。

このほかにも、裁判所執行官による差し押さえや、税務署員の立ち入り調査なども公務範囲内とされている。

公務員社会秩序維持任務のひとつとしているため、その職務執行は、国家的法益として法律手厚く保護されている。その結果として国家権力適正な作用保障されるわけだ。

ちなみに公務執行妨害罪法定刑は、3年以下の懲役または禁固で、罰金刑はない。したがって、犯罪成立すると、罰金では済まない刑罰を科されることになる。

(2001.08.28更新






こうむしっこうぼうがいと同じ種類の言葉




こうむしっこうぼうがいのページへのリンク
こうむしっこうぼうがいのお隣キーワード
モバイル
モバイル版のWeblioは、下記のURLからアクセスしてください。
http://m.weblio.jp/
» モバイルで「こうむしっこうぼうがい」を見る
_ _   


こうむしっこうぼうがいのページの著作権
Weblio 辞書情報提供元は参加元一覧にて確認できます。

  
時事用語のABC時事用語のABC
Copyright©2012 時事用語のABC All Rights Reserved.

©2012 Weblio RSS