こう‐ぼう〔クワウバウ〕【光房】
こう‐ぼう〔クワウバウ〕【光×芒】
こう‐ぼう〔‐バウ〕【公妨】
こう‐ぼう〔カウバウ〕【好望】
こう‐ぼう〔カウバウ〕【好防】
読み方:こうぼう
うまくふせぐこと。
こう‐ぼう〔‐バウ〕【工房】
こう‐ぼう〔クワウ‐〕【広×袤】
こうぼう〔コウボフ〕【弘法】
読み方:こうぼう
「弘法大師」の略。
こう‐ぼう〔‐バウ〕【後房】
こう‐ぼう〔‐バウ〕【攻防】
こう‐ぼう【紅帽】
こう‐ぼう〔‐バウ〕【興亡】
こう‐ぼう〔クワウバウ〕【荒亡】
こう‐ぼう〔カウバウ〕【香房】
こう‐ぼう〔カウバウ〕【香×茅】
コウボウ
コウボウ
弘法
読み方:こうぼう
- 硯筆ヲ総称シテノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・茨城県〕
- 鉛筆筆類ノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・埼玉県〕
- 筆ノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・静岡県〕
- 筆ノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・福島県〕
- 筆ノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・宮城県〕
- 筆ノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・石川県〕
- 筆ノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・富山県〕
- 筆ノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・島根県〕
- 筆ノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・岡山県〕
- 筆ノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・山口県〕
- 筆ノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・和歌山県〕
- 筆ノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・大分県〕
- 筆ノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・福岡県〕
- 筆ノコトヲ云フ。〔第二類 金銭器具物品之部・滋賀県〕
- 筆をいふ。盗賊語。
- 筆。〔第六類 器具食物〕
- 硯。〔第六類 器具食物〕
- 毛筆のことをいふ。俗に「弘法も筆のあやまり」といふから。又弘法大師は能筆家であつたから起つた。〔犯罪語〕
- 毛筆のことをいふ。弘法大師は能筆家であつたから起つた。
- 〔隠〕毛筆のこと。弘法大師は能筆家であつたからである。
- 筆硯、筆墨類を云ふ。又賭博をなす事を「弘法を信んずる」と云ふ。采の目の総数は二十一、弘法大師の命日は二十一日なる故、「おだいし」参照。
- 毛筆のこと。弘法大師が能筆であつたところから出た語。
- 毛筆のこと。(弘法の筆から来たもの)。〔一般犯罪〕
- 筆。弘法は筆を選ばず、弘法にも筆の誤りの諺よりとつたもの。〔香〕
- 毛筆のこと。(弘法の筆からきたもの)。
- 筆硯、筆墨類をいう。又賭博をなすことを「弘法を信ずる」という。釆の目の総数は二一、弘法大師の命日は二一日であることから。「おだいし」参照。
分類 和歌山県、埼玉県、大分県、宮城県、富山県、山口県、岡山県、島根県、滋賀県、犯罪、犯罪語、盗賊語、石川県、福岡県、福島県、茨城県、静岡県、香
弘法
行房
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弘法
名字 | 読み方 |
弘法 | こうぼう |
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こうぼう
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