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こうせい-けってい かう― 5 【更正決定】
(1)民事訴訟法上、判決に違算・書き損じなど明白な誤りがある場合に、その訂正を決定で行うこと。
→決定(2)
(2)納税義務者の申告の誤りを税務署長が調査により訂正すること(更正)、および申告がなされなかった場合に税務署長が調査により税額などを定めること(決定)。
→決定(2)
(2)納税義務者の申告の誤りを税務署長が調査により訂正すること(更正)、および申告がなされなかった場合に税務署長が調査により税額などを定めること(決定)。
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