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公示地価(こうじじか)
地価公示制度は、地価公示法に基づき、国土庁が地価を調査・発表する制度である。毎年1月1日現在の全国の地価を調査し、4月1日付で発表する。
調査地点は「標準地」と言う。2000年は全国30,100地点が調査された。まず、不動産鑑定士が国土庁の依頼を受けてこの標準値について地価を評価する。次に、これをもとにして国土庁土地鑑定委員会が最終的な公示地価を発表する。
公示地価は公共事業の際の補償基準となるなど、<公共用地を取得する際の基準>となる。
(参考)税の評価基準として、相続税評価額は公示地価の8割程度、固定資産税評価額は公示地価の7割程度が目安である。
(2000.03.25更新)