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法律関連用語集 |
後見監督人(こうけんかんとくにん)
家族親子関係・戸籍に関わる用語
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後見人の事務を監督する者。後見監督人は後見人に対していつでも後見事務の報告、財産目録の提出を求めることができ、独自にその事務処理の状況を調査することができる。また、後見人が欠けた場合には、家庭裁判所にその選任の請求をし、利益相反行為がある場合には被後見人の代表などの職務を行う。
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