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こうくう-しょうがいとう かう―しやうがい― 0 【航空障害灯】



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【航空障害灯】(こうくうしょうがいとう)

航空機の運行に支障をきたす可能性のある高層建築物の存在を知らせるための灯火。
航空法第51条1項により、地表および海面から60m以上に達する建築物に設置が義務付けられている。

航空法51条1項

地表又は水面から60メートル以上の高さの物件の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に航空障害灯を設置しなければならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない。







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