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石油/天然ガス用語辞典

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航空機燃料税

読み方: こうくうきねんりょうぜい
【英】: aviation fuel tax

航空機燃料税法に基づき航空機に積み込まれた航空機燃料航空機燃料用に供される炭化水素油、またはこれとの混合油で航空機発動機整備試運転のために消費された航空機燃料を含む)に対し課税される国税である。納税義務者は、航空機所有者、または整備試運転者であり、積み込み場所を納税地として課税される。課税標準積み込み数量であり、税率1979 年昭和 54 年4 月 1 日以降、1kL につき 26,000 円であり、納税義務者各月積み込み数量翌月末までに申告納付することが決められている。外国往来機については国際慣行により相互に非課税となっている。航空機燃料税収の 13 分の 11空港整備特別会計繰り入れられて国の空港整備などに使用され、13 分の 2 は航空機燃料譲与税法によりその 5 分の 4 は空港関係市町村、5 分の 1 は空港関係都道府県支払われ、航空機騒音防止対策空港整備などの財源として使用されている。





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