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こうがい-はんざいしょばつほう ―しよばつはふ 【公害犯罪処罰法】
「人の健康にかかわる公害犯罪の処罰に関する法律」の通称。事業活動に伴って人の健康にかかわる公害を発生させた行為を処罰するもの。有害物質の排出と公衆の生命・身体の危険との間の因果関係を推定する規定を設ける。1970年(昭和45)制定。
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