日本酒用語集 |
原料用アルコール(げんりょうようあるこーる)
酒税法では、スピリッツ類に該当する酒類で、酒類製造の原料として用いられる。
清酒の製造方法の承認基準の一部改正により、昭和62酒造年度から清酒製造の原料用アルコールには、連続的蒸留機により製造されたアルコールのほか、米(米糖を含む)、米麹、清酒および清酒粕を原料とした焼酎乙類(自製酒か、委託製造および共同製造のものに限る)も含まれる。
清酒の製造方法の承認基準の一部改正により、昭和62酒造年度から清酒製造の原料用アルコールには、連続的蒸留機により製造されたアルコールのほか、米(米糖を含む)、米麹、清酒および清酒粕を原料とした焼酎乙類(自製酒か、委託製造および共同製造のものに限る)も含まれる。
焼酎・泡盛用語集 |
原料用アルコール(げんりょうようあるこーる)
わが国の酒税法では、切干甘藷・トウモロコシなどを原料として発酵、蒸留してつくる製品のうちアルコール度数が四五度を超えるものおよび、糖蜜やグルード・ラムなど糖質原料を使用した都合はラムと区別するため製品のアルコール度数95度以上のものをいう。原料用アルコールは、焼酎甲類・各種リキュールなどの原料となり、これを36度以上45度以下に加水したものは醸造用アルコールの名前で、清酒・合成清酒などの原料となっている。なお、泡盛でもアルコール度数が45度を超えたもの(花酒)(はなさき)は酒税法上、原料用アルコールと表示されている。
げんりょうようあるこーると同じ種類の言葉
| アルコールに関連する言葉 | 醸造用アルコール(じょうぞうようあるこーる) 粗留アルコール(そりゅうあるこーる) 醸造アルコール(じょうぞうあるこーる) 調味アルコール(ちょうみあるこーる) 原料用アルコール(げんりょうようあるこーる) |
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