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げんてい-しょうにん 5 【限定承認】

相続により承継する債務が、相続で得る財産より多い(負債超過ときには、その財産弁済しうる分だけを弁済する、という留保付け相続承認限定相続

単純承認


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限定承認(げんていしょうにん)

相続遺言に関わる用語

被相続人の負っていた債務遺贈を、相続によって得た財産限度支払うことを条件とした相続方法である。
限定承認は、相続開始ことを知ったときから3ヶ月以内財産目録調整して、これを家庭裁判所提出することによってする。また、共同相続人がいる場合には、その全員でしなければならない


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