三省堂 大辞林 |
げんてい-しょうにん 5 【限定承認】
法律関連用語集 |
限定承認(げんていしょうにん)
相続・遺言に関わる用語
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被相続人の負っていた債務や遺贈を、相続によって得た財産の限度で支払うことを条件とした相続の方法である。
限定承認は、相続が開始ことを知ったときから3ヶ月以内に財産目録を調整して、これを家庭裁判所に提出することによってする。また、共同相続人がいる場合には、その全員でしなければならない。
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