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けんぽう-ちょうさかい ―ぱふてうさくわい 【憲法調査会】
時事用語のABC |
憲法調査会(けんぽうちょうさかい)
1999年7月29日の国会法改正で、2000年の通常国会から衆参両院に設置することが決まった。衆議院では50人、参議院では45人でそれぞれの憲法調査会を組織する。国会に憲法論議のための公式機関が設けられるのは、現在の憲法の下では初めてのことである。
憲法調査会では、5年をめどに調査を行い、その調査結果を報告書としてまとめ、調査会長がそれぞれの議院の議長に提出することになっている。このとき、議案提出権はない。すなわち、憲法改正の発議や関連法案の提出はできないと定められている。これは、政党によっては憲法改正に向けた憲法論議への抵抗があるためで、調査会での論議が憲法改正に直結しないように配慮したためである。
今後は、<憲法は改正すべき>という立場をとる「改憲派」や、<改正すべきでない>という立場の「護憲派」ともに、現段階では議論することに徹して特定の立場には身を置かないとする「論憲派」の間で論争が繰り広げられることが注目される。
(2000.03.11更新)
「けんぽうちょうさかい」の用例一覧
憲法調査会法施行令 (Wikisource)
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憲法調査会法 (Wikisource)
憲法調査会法 - Wikisource 憲法調査会法 提供: Wikisource 移動: ナビゲーション , 検索 憲法調査会法 (けんぽうちょうさかいほう) 昭和31年法律第140号 公布...
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けんぽうちょうさかいに関連した本
- 憲法を考える〈5〉第151回国会衆議院憲法調査会議録 百地 章 現代史料出版
- 憲法調査会第一部会会議議事録〈第1-25回〉 (1962年) 憲法調査会 憲法調査会
- 憲法調査会第二部会会議議事録〈第1-23回〉 (1962年) 憲法調査会 憲法調査会