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けんちく-きじゅんほう ―はふ 【建築基準法】

国民生命・健康・財産保護のため、建築物敷地設備構造用途についてその最低基準定め法律1950年昭和25制定


実用空調関連用語

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けんちくきじゅんほう 建築基準法

建築物敷地構造設備用途に関する最低の基準定めて国民生命・健康・財産保護を図り、公共の福祉増進資することを 目的とする法律





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