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けんちく-かくにん 5 【建築確認】



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建築確認(けんちくかくにん)

建築基準法に基づき建築計画時点で受ける審査

マンションなどを建築する際には、建築主工事着手前に、その計画法令適合するかどうかについて、確認申請書を提出して建築主事確認を受けなければならない

建築主事とは、都道府県および政令指定都市に置かれる行政機関で、資格のある専門家がその職についている。また、建築主事とは別に国土交通大臣または都道府県知事によって指定された「指定確認検査機関」という民間機関もあり、こちらの確認を受けた場合でも、建築確認を受けたことになる。

これらの確認機関は、申請受理した日から21以内に、敷地構造設備などを審査し、計画法令適合することを確認したときは、確認済証交付する。この段階で、建築主は、工事着手することができる。

この建築確認の制度は、建築物安全性確保するための制度であり、当然ながら建築物構造計算についても建築基準法に基づき審査される。しかし、今回事件では民間機関のほかに神奈川県平塚市長野県松本市東京都台東区のように行政機関が建築確認に携わっているケースもあり、どちらにしても構造計算書偽造を見抜けなかった。

(2005.11.28掲載



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建築確認(けんちくかくにん)

建築予定建物内容が、その建築地の周辺地域定められた建築基準関係法令に適しているかどうかを、書類図面などで確認申請行い建築主事確認をとること。都市計画区域内に家を建てる際には、この確認がとれなければ建築物建てることはできない反対に無指定地域では省かれることも多い。






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