三省堂 大辞林 |
新語時事用語辞典 |
建設国債
別名:四条国債
道路やダム工事などの公共事業費を調達するために発行される国債のこと。財政法第4条を根拠法としているため、「四条国債」とも呼ばれる。
2011年3月に発生した東日本大震災の復興に際して、2011年3月18日の時点では、建設国債をはじめ、赤字国債、震災復興国債などの発行が検討されている。
時事用語のABC |
建設国債(けんせつこくさい)
主に道路・港湾などの公共事業への支出に充てる。建設国債の発行の対象となる社会資本は、将来の世代も負担することになるため、長期に利用される公共財に限られている。
建設国債は、財政法の特例として発行される。財政法第4条では、歳出の財源は税収でまかなうことを原則としつつも、公共事業に限って国債の発行が認められている。このため、建設国債のことを4条国債とも言う。
近年、景気を刺激する目的で、減税や公共事業投資が積極的に行われてきたため、大量の国債を発行し、公債依存度が増大した。
建設国債とは別に、赤字国債も財源の調達に使われる。赤字国債を発行するためには、個別の特別立法が必要になる。
建設国債と赤字国債を合わせた公債発行額は、2000年度当初予算で32.6兆円にも上り、地方分も含めた累積発行残高は645兆円程度になると見込まれている。
(2000.08.08更新)
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