三省堂 大辞林 |
けっしょ 0 【▼闕所/欠所】
(1)(「闕所」と書く)鎌倉・室町時代、敗戦・謀反・犯罪などによって没収された所領。また、幕府や領主による没収行為のこと。
(2)江戸時代の庶民に対する刑罰の一。磔(はりつけ)・火罪・獄門・死罪・追放などの付加刑として、地所・財産を没収すること。
「口論の事なれば家財―には及ぶまい/浄瑠璃・夏祭」
→改易
(3)人のものを取り上げること。
「友達が来ちや―するひとりもの/柳多留 17」
(4)欠けているところ。穴のあいているところ。
「墻壁の―に吶喊(とつかん)して来た/吾輩は猫である(漱石)」
(2)江戸時代の庶民に対する刑罰の一。磔(はりつけ)・火罪・獄門・死罪・追放などの付加刑として、地所・財産を没収すること。
「口論の事なれば家財―には及ぶまい/浄瑠璃・夏祭」
→改易
(3)人のものを取り上げること。
「友達が来ちや―するひとりもの/柳多留 17」
(4)欠けているところ。穴のあいているところ。
「墻壁の―に吶喊(とつかん)して来た/吾輩は猫である(漱石)」
けっしょ 1 0 【血書】
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