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携帯電話本人確認法

読み方:けいたいでんわほんにんかくにんほう
別名:携帯電話不正防止法携帯音声通信事業者による契約者等の本人確認等及び携帯音声通信役務の不正な利用の防止に関する法律

携帯電話本人確認法とは、携帯電話PHSの不正利用防止するため、主に携帯電話及びPHS事業者に対して契約譲渡の手続きを行う際に、契約者身元確認義務付ける法律である。2005年総務省によって制定された。

携帯電話本人確認法は、いわゆるオレオレ詐欺」や「振り込め詐欺」などの犯罪携帯電話利用されることを防止するため制定されたものである携帯電話およびPHS事業者は、契約時に契約者身元確認することが携帯電話本人確認法によって義務付けられている。契約者身元確認に応じない場合は、事業者サービスの提供を拒むことができる。

携帯電話契約者の側には、本人確認の際に虚偽申告をすることや、通話可能な携帯電話携帯電話及びPHS事業者無断譲渡譲受する行為禁止されている。携帯電話事業者は、携帯電話犯罪利用され、警察署長からの要請が合った場合契約者身元確認を行うことを義務づけた条項もある。

2008年に携帯電話本人確認法が改正されており、携帯電話レンタル事業者および契約者に対して厳格な身元確認義務付けること、利用可能な携帯電話SIMカードに対して通話可能な携帯電話同等無断譲渡譲受禁止すること、などの変更加えられている。これらに違反した携帯電話契約者事業者懲役罰金対象となる。


参照リンク
携帯電話不正防止法 - (総務省
携帯電話のほかの用語一覧
システム:  プレミアムSMS  カケ・ホーダイ  家族割引サービス  携帯電話本人確認法  基地局  機種変更  国際ローミング






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