生命保険用語集 |
クーリング・オフ制度 (くーりんぐ・おふせいど)
契約の申込があったあとでも、万一理解不十分などのために、契約者が申込の撤回を希望する場合がある。
生命保険においては、第1回保険料(充当金)領収書の交付日もしくは申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内(8日以上の会社もある)ならば申込を撤回できるようにしている。この制度をクーリング・オフといい、この場合、保険料は返金される。
手続きは、生命保険会社の支社か本社あてに、はがき、または封書を郵送することによって行う。
消印の日付は第1回保険料(充当金)領収書の交付日もしくは申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内(8日以上の会社もある)であることが必要。
生命保険においては、第1回保険料(充当金)領収書の交付日もしくは申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内(8日以上の会社もある)ならば申込を撤回できるようにしている。この制度をクーリング・オフといい、この場合、保険料は返金される。
手続きは、生命保険会社の支社か本社あてに、はがき、または封書を郵送することによって行う。
消印の日付は第1回保険料(充当金)領収書の交付日もしくは申込日のいずれか遅い日を含めて8日以内(8日以上の会社もある)であることが必要。
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