組合管掌健康保険とは? わかりやすく解説

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くみあいかんしょう‐けんこうほけん〔くみあひクワンシヤウケンカウホケン〕【組合管掌健康保険】

読み方:くみあいかんしょうけんこうほけん

健康保険組合運営する健康保険事業主単独または共同組合設立して、その従業員被保険者となる。保険料率は、協会けんぽ(旧政府管掌健康保険)が定率であるのに対し標準報酬月額標準賞与額算定基礎とし、組合ごとの規約により自主決定で(おおむね低く定めることができる。また、保険料については、協会けんぽ事業主被保険者とで折半するに対して、こちらは事業主負担割合高めることができる。さらに法定給付の上乗せとして付加給付ができる。組合健保





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