三省堂 大辞林 |
くぶん-でん 2 【口分田】
律令制で、班田収授法によって、六歳以上のすべての民に授けられた終身使用・用益を許された田。良民男子は一人に二段(約22アール)、女子はその三分の二。賤民のうち、官有の官戸・公奴婢(くぬひ)は良民と同額、私有の家人・私奴婢は良民男子の三分の一が授けられた。官戸・公奴婢のものを除いて、すべて輸租田。
防府歴史用語辞典 |
口分田 (くぶんでん)
班田収授法[はんでんしゅうじゅほう]によって、一般の農民に与えられる、国家がもっている田のことです。大宝律令[たいほうりつりょう]では、戸籍[こせき]に書かれた6歳以上の男女に与えられ、死後は返さないといけませんでした。男子で2段[たん](約2380㎡)、女子はその3分の2を与えられました。しかし、班田収授法が行われなくなると、実際は私有地になってしまいます。
くぶんでんのページへのリンク