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くぶん-でん 2 【口分田】

律令制で、班田収授法によって、六歳以上のすべての民に授けられた終身使用用益を許された田。良民男子一人二段(約22アール)、女子はその三分の二賤民のうち、官有官戸公奴婢(くぬひ)良民同額私有家人私奴婢良民男子三分の一が授けられた。官戸公奴婢のものを除いて、すべて輸租田


防府歴史用語辞典

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口分田 (くぶんでん)

班田収授法はんでんしゅうじゅほう]によって、一般農民与えられる国家がもっている田のことです。大宝律令たいほうりつりょう]では、戸籍[こせき]に書かれた6歳以上の男女与えられ、死後は返さないといけませんでした。男子で2段[たん](約2380)、女子はその3分の2与えられました。しかし、班田収授法が行われなくなると、実際私有地になってしまいます。







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