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業務改善命令(ぎょうむかいぜんめいれい)(order to improve business operations)

金融機関健全性確保するために実施する行政処分

銀行など金融機関経営健全性確保するため、金融庁実施する行政処分のこと。内部管理体制強化経営責任明確化を命じることが多い。銀行法に基づき発動される。

金融庁は、銀行などの金融機関に対して報告または資料提出求めることができる。また、業務財務状況について質問し、帳簿書類物件検査する「立ち入り検査」が認められている。

このような調査結果、必要とあれば金融行政監督として金融機関業務改善計画提出させるなどの措置を命じることができる。そして、期限つきで業務全部または一部停止命令することができるほか、業務改善命令に従わない場合には、銀行業免許取り消すという強い権限まで与えられている。

公的資金注入された銀行などには、1999年にできた「3割ルール」が適用される。この「3割ルール」とは、経営健全化計画利益水準を3割以上、下回れば、業務改善命令が出せるというもの。

金融庁1日、「3割ルールに基づき抜本的な収益向上を求める業務改善命令を発動した。命令を受けたのは、みずほフィナンシャルグループUFJホールディングス三井住友フィナンシャルグループ三井トラスト・ホールディングス住友信託銀行大手5行・グループのほか、地方銀行など。

(2003.08.04更新






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