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ぎょうせい-てつづきほう ぎやう―はふ 【行政手続法】
法律関連用語集 |
行政手続法(ぎょうせいてつづきほう)
行政庁の行う、処分、行政指導、届出に関する手続、命令等を定める手続等に関し、行政運営における公正の確保と透明性の向上を図り、国民の権利利益を保護する目的で、各行政庁に共通する事項を統一的に定めた法律。国民から受けた申請に対し迅速にその結果を回答すること、拒否する場合には理由を示すこと、行政庁が国民に不利益処分をする場合には、その言い分を聴く機会を与えること、行政指導の内容とその責任の所在を明確にすることなどが規定されている。
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