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新語時事用語辞典

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行政代執行

読み方:ぎょうせいだいしっこう
別名:代執行

行政上の命令履行されず、それを放置しておくことが公益反すると判断された場合に、行政主体が自ら命令内容をとり行い、かつ、その費用を本来履行するべき(行政主体命令した)義務者請求することができる手段

行政代執行は、「行政代執行法に基づき実施される。特定期日までに履行なければ代執行を行う旨の戒告文書送付し、それでも履行されなければ代執行を行う期日執行者・費用見積もりなどを通知して代執行実施する。執行後に費用徴収を行うことができる。

2012年1月末には、千葉県千葉市緑区平川町存在する大量産業廃棄物に対して、行政代執行による撤去開始された。平川町産廃の山は高さ18メートルにのぼり、「平川富士」の通称もあるという。

関連サイト
地元住民、安堵の声 行政代執行始まる 平川富士 - 千葉日報「ちばとぴ」2012年1月31日
2012年02月01更新


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行政代執行(ぎょうせいだいしっこう)

行政上の強制手段一つ

不法建築物除去を命じてもそれが履行されない場合など、当該行政庁が代わって除去にあたることができる。このように行政命令履行されなくて、それを放っておく公益にひどく反するような場合行政庁が代わってその任務を行うことを「代執行と言う

代執行は、当該行政庁がみずからその任にあたるか、もしくは第三者を使って執行する。この際にかかる費用義務者行政命令履行なければならないのにそれをしない人)から徴収する。

代執行は、「行政代執行法」という法律に基づく。この法によると、代執行を行う手順として、(1)「~までに命令したがわなければ代執行する」という旨の文書による戒告 (2) 代執行令状によって代執行期日費用執行責任者氏名などを通知 (3) 執行 (4) かかった費用徴収 のようになる。

(2000.05.24更新






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