ぎょうせいきかんのほゆうするじょうほうのこうかいにかんするほうりつとは?

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サイバー法用語集

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行政機関の保有する情報の公開に関する法律

読み方:ぎょうせいきかんのほゆうするじょうほうのこうかいにかんするほうりつ

平成11年法律42号。「行政機関情報公開法」と略称される。行政機関保有する情報公開を図ることによって,政府の諸活動国民説明する責務アカウンタビリティ)が全うされるようにするとともに国民の的確な理解批判の下にある公正で民主的な行政の推進資することを目的として(情報公開1条)制定された。行政機関保有する情報については何人もその開示請求することができ(情報公開3条),当該情報につき一定の開示事由存在しない限りは(なお不開示事由がある場合でも絶対的開示事由により開示され,または裁量的に開示されることもある。),原則的にこれが開示される(情報公開5条)。

(注:この情報2007年11月現在のものです)

行政機関情報公開法

= 行政機関の保有する情報の公開に関する法律

読み方:ぎょうせいきかんのほゆうするじょうほうのこうかいにかんするほうりつ

平成11年法律42号。「行政機関情報公開法」と略称される。行政機関保有する情報公開を図ることによって,政府の諸活動国民説明する責務アカウンタビリティ)が全うされるようにするとともに国民の的確な理解批判の下にある公正で民主的な行政の推進資することを目的として(情報公開1条)制定された。行政機関保有する情報については何人もその開示請求することができ(情報公開3条),当該情報につき一定の開示事由存在しない限りは(なお不開示事由がある場合でも絶対的開示事由により開示され,または裁量的に開示されることもある。),原則的にこれが開示される(情報公開5条)。

(注:この情報2007年11月現在のものです)






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