法律関連用語集 |
金融商品販売法(きんゆうしょうひんはんばいほう)
銀行や証券会社、保険会社などすべての金融商品販売業者に対し、金融商品を販売する際、その商品に関する重要事項(価格変動リスク、倒産リスクなど)の説明義務を課している法律。預金、投資信託、金融派生商品(デリバティブ)などほとんどの金融商品が対象となる。 重要事項の説明がなかったことにより顧客に損害が生じた場合には、顧客は販売業者に対し損害賠償請求ができる。
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きんゆうしょうひんはんばいほうに関連した本
- 逐条解説 新金融商品販売法 池田 和世 金融財政事情研究会
- Q&A改正金融商品販売法 大前 恵一朗 商事法務
- 逐条解説 金融商品販売法 滝波 泰 金融財政事情研究会