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きんはんげん 3 【禁反言】

estoppel〕ある事実表示に基づき他人が行動した場合表示を行なった者は、それを翻すことができないこと。取引の安全を保護するための英米法法理で、日本法にも同様の考え方みられる


知的財産用語辞典

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禁反言(きんはんげん)


前言を翻してはならないこと。estoppelの訳である。特許権に関しては、出願経過において出願人のなした主張を、権利取得後の訴訟などにおいて翻してはならないことをいう(包袋禁反言file-wrapper estoppel)。

たとえば、出願人特許庁の手続において、出願した発明従来技術との差異を明確にするため、手続補正によって特許請求の範囲狭める補正行いその旨意見を述べて特許権取得していたとする。この場合、後に、侵害訴訟の場において、補正によって狭められた部分について、権利範囲であるとの主張を行うことはできない当該部分については、均等論主張認められないと考えてよい。これが、包袋禁反言である。






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