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知的財産用語辞典

古谷国際特許事務所古谷国際特許事務所

均等論(きんとうろん)Doctrine of Equivalence


特許権範囲は、「特許請求の範囲」に記載された構成要件によって決定される。ここで、構成要件判断において、文言忠実解釈すれば含まれないような物を、均等物であるとして権利範囲に含める解釈をいう。均等論が適用された場合特許請求の範囲文言によって示された範囲よりも広い範囲権利が及ぶこととなる。均等論によって侵害となる場合均等侵害という。

均等侵害成立要件は、
(1)一部置き換え部分特許発明本質的部分ではないこと
(2)置き換えても、特許発明の目的達することができ、同一作用効果奏すること
(3)当業者イ号製品製造等の時点において容易に想到することができること
(4)イ号製品等が、特許発明特許出願時における公知技術から容易に推考できたものではないこと
(5)禁反言該当しないこと
である。
均等侵害を初めて認めた最高裁判決
知的財産用語辞典ブログ「均等論」
(弁理士古谷栄男)





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