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きんきゅう-じたい ―きふ― 5 【緊急事態】
(1)緊急に処置を加えなければならない重大な事態。
「―発生」
(2)〔法〕 大規模な災害や騒乱の発生など、治安を維持するうえで急迫した危険が存在する状態。内閣総理大臣は緊急事態の布告を発し、警察を一時的に統制下に置き、また警察力を超える事態と判断した場合、自衛隊の出動を命ずることができる。
「―発生」
(2)〔法〕 大規模な災害や騒乱の発生など、治安を維持するうえで急迫した危険が存在する状態。内閣総理大臣は緊急事態の布告を発し、警察を一時的に統制下に置き、また警察力を超える事態と判断した場合、自衛隊の出動を命ずることができる。
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