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拒絶査定不服審判(きょぜつさていふふくしんぱん)Appeal
”拒絶査定不服審判”とは、審査官の下した拒絶査定に対して不服を申し立てる審判をいう(特許法第121条)。3名または5名の審判官の合議によって、審査官の判断が正しいかどうかが審理される。
審理の結果、審査官の判断に誤りがあると考えられるときには、再度審査官に審査を命じるか、直ちに特許査定(登録査定)を行うかのいずれかが行われる。審査官の判断が正しいと思われるときは、拒絶査定が維持される。審判における最終的な決定を審決という。審決に不服がある場合には、訴訟を提起することができる(審決取消訴訟)。
拒絶査定不服審判請求の際に特許請求の範囲に補正があった場合、再度審査官に審査させる(前置審査)。元の審査官がみれば、補正された特許請求の範囲について、直ちに特許できる場合もあるからである。
拒絶査定不服審判においては、運用上、審判官の見解を示す審尋が通知される。審尋をみて、出願人が審判請求を取り下げることがある場合を期待してのものである。
知的財産用語辞典ブログ「拒絶査定不服審判」
(弁理士古谷栄男)
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