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知的財産用語辞典

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拒絶査定不服審判(きょぜつさていふふくしんぱん)Appeal


”拒絶査定不服審判”とは、審査官下し拒絶査定に対して不服申し立てる審判をいう(特許法121条)。3名または5名の審判官合議によって、審査官判断正しかどうか審理される。

審理結果審査官判断誤りがあると考えられるときには再度審査官審査を命じるか、直ち特許査定(登録査定)を行うかのいずれかが行われる。審査官判断正しいと思われるときは、拒絶査定維持される。審判における最終的決定審決という。審決不服がある場合には、訴訟提起することができる(審決取消訴訟)。

拒絶査定不服審判請求の際に特許請求の範囲補正があった場合再度審査官審査させる(前置審査)。元の審査官がみれば、補正された特許請求の範囲について、直ち特許できる場合もあるからである。

拒絶査定不服審判においては運用上、審判官見解を示す審尋通知される。審尋をみて、出願人審判請求取り下げることがある場合期待てのものである。

知的財産用語辞典ブログ「拒絶査定不服審判」
(弁理士古谷栄男)






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