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拒絶査定(きょぜつさてい)Decision of Refusal


”拒絶査定”とは、審査結果審査官出願拒絶する場合に行う査定をいう(特許法49条)。拒絶査定謄本出願人送達して行う。拒絶査定に不服がある場合には、拒絶査定謄本送達の日から30以内に、拒絶査定不服審判請求することができる。なお、送達オンラインにて行われる

なお、審査官は、拒絶査定を行う前に拒絶理由通知して、出願人意見機会与えなければならない特許法50条)。

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(弁理士古谷栄男)





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