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きょうどう-きけんこうい ―かうゐ 8 【共同危険行為】
道路で、二台以上の自動車等を連ねたり、並行して通行させて、共同して、著しく交通の危険を生じさせたり、他人に迷惑を及ぼす行為。暴走族による無謀な運転行為の取締のため、1978年(昭和53)道路交通法改正により禁止行為とされる。
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