三省堂 大辞林 |
知的財産用語辞典 |
強行規定(きょうこうきてい)
”強行規定”とは、当事者が合意したとしても、規定違反の契約ができない法律の規定をいう。強行規定に違反した契約は無効となる。これに対し、任意規定であれば、これに反するような契約を当事者間で交わすことができる。
著作権法においては、複製の可能な場合(著作権法第47条の2)、同一性保持権の例外(著作権法第20条2項3号)が、強行規定であるか任意規定であるかが問題となっている。
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