法律関連用語集 |
救急指定病院(きゅうきゅうしていびょういん)
救急隊による救急搬送を受け入れるための医療機関で、都道府県知事が告示・指定したもの。その要件は、1.救急医療について相当の知識および経験を有する医師が常時診療に従事していること、2.救急医療を行うために必要な施設および設備を有すること、3.傷病者の搬入に適した構造設備や傷病者のための専用病床または優先的に使用される病床を有すること、などである。
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きゅうきゅうしていびょういんと同じ種類の言葉
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救急隊による救急搬送を受け入れるための医療機関で、都道府県知事が告示・指定したもの。その要件は、1.救急医療について相当の知識および経験を有する医師が常時診療に従事していること、2.救急医療を行うために必要な施設および設備を有すること、3.傷病者の搬入に適した構造設備や傷病者のための専用病床または優先的に使用される病床を有すること、などである。
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