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石油/天然ガス用語辞典

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揮発油税

読み方: きはつゆぜい
【英】: gasoline tax

揮発油温度 15 において比重が 0.8017 を超えない炭化水素油)に対し、揮発油税法に基づき課税される国税である。
納税義務者は、製油所から揮発油移出した揮発油製造業者、または保税地域からの揮発油引取り者であるが、課税標準製造者の移出数量引き取り者の引き取り数量から貯蔵輸送による減少分(欠減控除率 100 分の 1.35)を差し引いた数量である。税率揮発油 1kL につき 24,300 円(ただし租税特別措置法により暫定税率として 1979 年昭和 54 年 6 月 1 日以降45,600 円)であり、製造業者は毎月移出数量引き取り数量につき、翌月末日までに申告納付し、また保税地域からの引き取り者は関税輸入申告同時に納税申告し、引き取り時までに納付することが義務付けられている。租税特別措置法に基づく揮発油税の特定用途免税として、(1) エチレンなどの石油化学製品アンモニアガスなどの製造用、(2) 発電ボイラー用、ゴム溶剤用、(3) 外交官用、米軍用などが対象になっている。
揮発油税収入は、道路整備緊急措置法により全額道路整備費財源充当されている。なお、揮発油対す税金には揮発油税の外に地方道路税法に基づく地方道路税があり、1kL あたり 4,400 円(ただし租税特別措置法による暫定税率として 1979 年昭和 54 年 6 月 1 日以降、1kLあたり 8,200 円)が課税されており、ガソリン対す税金は 1kL あたり合計 53,800 円である。






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