危険物船舶運送及び貯蔵規則とは? わかりやすく解説

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危険物船舶運送及び貯蔵規則

読み方きけんぶつせんぱくうんそうおよびちょぞうきそく
【英】: regulations for the carriage and storage of dangerous goods in ship

SOLAS 条約海上における人命の安全のための国際条約)は、その第 7 章において、危険物運送carriage of dangerous goods)について規定しているが、これに基づいて運輸省令として公布されているのが「危険物船舶運送および貯蔵規則」である。
近年化学工業著し発展は、危険物種類増加運送量の増大およびそれに伴う危険の度合い増大をも招いている。危険物による事故はいったん発生する重大な結果となるので、各国とも、わが国大同小異規則があるほか、IMOInternational Maritime Dangerous Goods Code(IMDG Code)を定めている。危険物とは、その分類として、(1) 火薬類(2) 高圧ガス(3) 腐食性物質(4) 毒物類、(5) 放射性物質など、(6) 引火性液体類、(7) 可燃性物質類、(8) 酸化物質類、(9) 有害性物質などをいうが、これらの運送および貯蔵に関する各国規則は、自国船のみでなく、その国に寄港する外国に対して適用されることになっている。したがって危険物運送に際しては、これらの規則知り検討しておくのはもちろんで、貨物引受け船積み前には、危険の性質および度合い事故防止対策調査し研究しておく必要がある。この規則には、危険物分類のほかに、容器包装標札運送手続、特殊設備荷役用具荷役注意事項積載場所と積載方法混載制限積付け検査の手続などについて具体的に規定されている。




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