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危険運転致死罪(きけんうんてんちしざい)
アルコールまたは薬物の影響により正常な運転が困難な状態で自動車を走行させるなど、危険な運転行為によって人を死傷させた場合に成立する犯罪。
人を負傷させた場合は1月以上15年以下の懲役、死亡させた場合は1年以上20年以下の懲役という重い罰則が定められている。
従来の業務上過失致死傷罪(最高刑は懲役5年)では、悪質な交通違反に対する刑罰として軽すぎるとの理由により、2001(平成13)年に新設された。
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