がいこくぜいがくこうじょとは? わかりやすく解説

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外国税額控除

読み方: がいこくぜいがくこうじょ
【英】: foreign tax credit
同義語: 二重課税防止  

ある国の個人または法人外国においても所得挙げているとき、同一課税対象対し 2 カ国ないしそれ以上の国によって課税が行使されること(国際二重課税)を排除する制度一つ
国際二重課税排除方式には、(1) 外国発生した所得そのものについて居住地国課税放棄し国内所得のみを課税対象とする外国所得免除方式フランススイスベルギーオランダなどが採用)と、(2) 国内および国外所得課税対象として算出した居住地国税額から外国課せられた税額控除する外国税額控除方式日本米国英国西独などが採用)とがある。
外国税額控除方式にも、i) 控除される税額外国所得国内実効税率乗じた額に限る通常の税額控除方式ordinary credit)と、ii) 外国税額無条件全額控除する完全税額控除方式full credit)とがある。i) の場合控除限度額単純化すれば次のように算出される

居住地国納付すべき税額×外国源泉所得 
全世界所得=控除限度額 

居住地国がこの外国税額控除制度有していれば、国際二重課税は一応排除されているといえる。しかし、上述控除限度額計算についてみた場合外国源泉所得範囲または計算方法居住地国税法定めところにより決定される。そのために、外国例え居住地国法律では外国源泉所得とはならない所得課税行っているなど、相互に課税所得についての規定異な場合には、外国税額控除の国際二重課税排除効果限定されたものにならざるを得ない。そこで各国間で締結される租税条約1985 年 6 月現在、わが国36 カ国と締結している)では、相手国との間で所得源泉および課税所得計算について統一的な定めを置き、外国税額控除の機能有効に働くよう図られており、これが租税条約重要な役割一つとなっている。また開発途上国との租税条約では、いわゆる見なし外国税額控除制度tax sparing credit system)と呼ばれる特別措置講じられる場合が多い。これは開発途上国外国からの投資促進するため特別の租税減免措置講じている場合、このインセンティブ生かすため、租税条約においてこの減免税額支払ったものと見なし先進国税額控除する制度である。




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