三省堂 大辞林 |
かんさ-いいん ―ゐゐん 4 【監査委員】
(1)地方公共団体の財務に関する事務の執行や事業の管理の監査を行う地方公共団体の機関。
(2)破産手続において破産管財人の職務執行を監督・補助する機関。債権者集会の議決により置かれる。
(3)株式会社の特別清算において、清算人を監督する機関。
(2)破産手続において破産管財人の職務執行を監督・補助する機関。債権者集会の議決により置かれる。
(3)株式会社の特別清算において、清算人を監督する機関。
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