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かんきょう-きじゅん くわんきやう― 5 【環境基準】

人の健康を保護生活環境保全する上で維持されることが望ましいとされる大気土壌汚染水質汚濁騒音など、環境上の条件についての基準公害対策基本法に基づく。


環境アセスメント用語集

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環境基準 (かんきょうきじゅん)

 人の健康を保護し、生活環境保全する上で維持されることが望ましい基準。国や地方公共団体公害対策を進めていく上で行政上の目標として定められるものであり、直接工場等のばい煙排水騒音発生規制する規制基準とは異なる。現在は、大気汚染水質汚濁土壌汚染騒音について定められている。また、国民の健康を適切に保護できる、十分に安全性見込んだ水準定められていることから、この基準を超えたからといって、すぐに健康に悪い影響表れるというものではない。なお、水質係る環境基準には、「人の健康の保護に関する環境基準」「生活環境の保全に関する環境基準」、騒音係る環境基準には「騒音係る環境基準」「新幹線鉄道騒音係る環境基準」「航空機騒音係る環境基準」がある。


石油/天然ガス用語辞典

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環境基準

読み方: かんきょうきじゅん
【英】: environmental quality standards

1967 年昭和 42 年8 月制定された公害対策基本法によると、環境基準とは、大気汚染水質汚濁土壌汚染および騒音にかかわる環境上の条件について、それぞれ人の健康を保護し、および生活環境保全するうえで維持されることが望ましい基準としている。
現在までにわが国設定されている環境基準は、大気汚染水質汚濁騒音航空機騒音並びに新幹線鉄道騒音にかかわる環境基準などがある。大気汚染にかかわる環境基準としては二酸化硫黄硫黄酸化物)、二酸化窒素窒素酸化物)、一酸化炭素浮遊粒子状物質および光化学オキシダントがある。
1973 年 5 月閣議決定された二酸化硫黄の環境基準は 1 時間値1 日平均が 0.04ppm 以下で、かつ、1 時間値が 0.1ppm 以下となっており、この基準維持、または原則として 5 年以内達成することと規定されている。また、水質汚濁にかかわる環境基準としては、人の健康の保護にかかわるものと、生活環境保全に関するものとに分けてそれぞれ設定されている。人の健康保に関するものとしてはカドミウムシアンなどの 9 項目について、全公共水域一律適用するものとして設定されている。一方生活環境保全に関するものとしては、公共水域類型ごとに水素イオン濃度や、BOD生物化学的酸素要求量)など 5 項目の基準値設定されている。このような環境基準は、排出などの規制土地利用施設設置規制など、個々公害対策実施に当たって行政上の目標となる性格のものである


産廃・リサイクル・環境用語辞典

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環境基準(かんきょうきじゅん)

環境基本法において政府定めることとされている人の健康を保護し、生活環境保全する上で維持されることが望ましい環境の質の基準公害対策基本法定められた、各用途別の大気質、水質などの共用される限界汚染物質ごとに示し数値基準






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