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時事用語のABC

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仮執行宣言(かりしっこうせんげん)(declaration of provisional execution)

確定判決前に財産上の支払いなどの請求認めること

勝訴者が不利益こうむることに配慮し、民事訴訟において判決確定する前に財産上の支払いなどの請求認めること。民事訴訟法に基づく。

民事訴訟では、第一審にあたる裁判所判決が出ても、控訴上告などの手続きを踏むことによって、判決確定持ち越されることがある。その間に債務者財産状態が悪化すれば、勝訴しても相手から財産上の支払いを受け取れなくなってしまう。

そこで、裁判官仮執行の宣言をすれば、最終的判決確定する前であっても原告財産上の支払いなどの請求認められている。

一方敗訴した被告側は、法務局などに自分財産供託することによって、仮執行宣言の効力停止することができる。

日亜化学工業元社員から「相当の対価」の支払い求められていた青色発光ダイオードLED)の特許をめぐる裁判で、第一審にあたる東京地方裁判所は、元社員請求200億円の支払い)を全面的認め仮執行の宣言をつけた。それに対し、日亜化学工業100億円を東京法務局供託し、仮執行宣言の効力停止を得た。

(2004.03.08掲載



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仮執行宣言(かりしっこうせんげん)

借金に関わる用語

終局判決確定しておらず、上訴審で取り消される可能性がある段階でその判決執行力強制執行根拠となりうること)を付与するための裁判のこと。なお、裁判所書記官による支払督促についても、仮執行宣言を付与することが認められている。


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