会計用語辞典 |
株式移転制度
読み方:かぶしきいてんせいど
完全親子会社関係を創設するための手法の中で、基本的には完全親会社を新たに創出するための組織法上の行為。
つまり、新しく完全親会社を創出するために、当該親会社として設立する会社の株式を対価として完全子会社たらんとする会社の株主からその有する株式を法的強制力をもって完全親会社となるべき会社に移転する行為。
会計監査関連用語集 |
株式移転制度
株式移転とは、完全親会社となる株式会社(C社)が新設され、1または2以上の株式会社(A社およびB社)がその発行済株式の全部を完全親会社となる株式会社に取得させることをいいます。
株式移転は、既存の一社がその持株会社を創設する場合または既存の二社以上が一つの持株会社の下に経営を統合する場合等に利用できる制度です。
株式移転は、既存の一社がその持株会社を創設する場合または既存の二社以上が一つの持株会社の下に経営を統合する場合等に利用できる制度です。
かぶしきいてんせいどのページへのリンク